ミーニャ・カーサ・ミーニャ・ヴィダの配達遅延によりブラジル人に賠償金が発生し、カイシャ・エコノミカ・フェデラルに対して有罪判決が下された。 第5地域連邦地方裁判所第3合議体(TRF-5)の決定に従い、同銀行はマセイオ(アラバマ州)のアパートの購入者に罰金を支払う必要がある。
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手続きによれば、この物件は2015年3月に引き渡しされるはずだったため、旧ミーニャ・カーサ・ミーニャ・ヴィダ・プログラムを通じて購入されたという。 カイシャは、控訴の遅れに応じることができなかったと主張した。
第 3 委員会は、納品の遅れは建設業者のせいであることを理解したが、同時にカイシャを非難した。 裁判所によると、工事を管理し監督するのは銀行の責任となるという。 これを考慮すると、問題のケースでは、納品の遅延に対して融資契約に規定されているのと同じ罰則が適用されることになります。
ジアムンド・ネト・アドボガドスの弁護士、アレクサンドル・クラウス・ペラ氏は、STJは次のことを理解していると説明した。 不動産の所有権の引き渡しが遅延した場合、建物に重大な損害が発生します。 買い手。
— 建設中の不動産を取得する場合、契約は、明確、明示的かつわかりやすい方法で、適切な期間を定めなければなりません。 不動産の引き渡しは、この種の契約で規定されている許容期間内でのみ遅延が認められます - と説明されています。 弁護士。
したがって、銀行は、2015 年 3 月以降の不動産の更新価格の 2% に、遅延日ごとに金額の 0.33% を加えた罰金を支払うよう命じられました。
また、カイシャは、決定された納品日以降に支払われた金額を「作品の利息」として購入者に返さなければなりません。この種の議論はより一般的です。 低所得者向け住宅に関する訴訟では、通常、融資代理人が融資以外の役割も引き受けるが、安倍事務所のラファエル・ペゼタ弁護士は強調する ジョバンニ。
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