セアラ州内陸部のカリリ地域で生まれたマリア・ゴメス・デ・ソウザという女性(57歳)は、幼少期は自分の本名を知らなかった。 生まれたときからそう呼ばれていたマリア・ヴァナイデさんは、学校に通い始めるまで自分のミドルネームが自分のものではないことに気づきました。 彼女の父親は、出産後に彼女を登録しに行ったとき、自分で選んだ登録簿にバネイデを含めることを忘れました。 さらに、イグナティウスは、おそらく反逆の行為として、フレイレ家の姓を使いたくなかった。
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マリア・ヴァナイデさんの親族の間では、彼女は失われた名前で呼ばれることが絶えなかった。 しかし、マリアさんは、たとえそうしたいと思っても、書類に自分の名前を載せようとはしませんでした。 彼女にとって、このプロセスは長すぎて大変でした。先月まで変更するには裁判所の決定が必要だったからです。
6月末に承認された連邦法第14,382号は、公記録法として知られ、 18歳以上の国民は登録所で直接名前を変更できる 民事。 ただし、詐欺、虚偽、悪意の疑いがある場合を除き、登録官による審査が行われる場合を除き、申請者は変更の理由を説明する必要はありません。
姓に関しては、新しい法律は包括を排他的に許可しており、これは公証人で直接行うことができます。 両親、配偶者、祖父母、義父、義母の姓を名乗ることも可能です。 一方で、除外の要請は引き続き法廷で行われなければなりません。
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