別居の状況では多くの疑問が生じることが多い 夫婦関係 また 財産分割. そのうちの1つは、 相続人と小作人の違い。
ただし、最初に理解する必要があります 遺産 それは 部分.
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金融分野では、 遺産 亡くなった人が別の人(子供や遺言書に記載されている人物など)に残した財産を指します。 例としては、母親が亡くなり、彼女の相続財産とすべての財産が残され、子供たちに分割される状況が挙げられます。
すでに 部分 財産の分離という状況で起こります。 したがって、それは次の間でのみ発生します 別れる人々 そして彼らは、普遍的な交わりにおいても、物品の部分的な交わりにおいても、安定した結合によって結びついていた。
聖体拝領の種類に関する違いは、物品の分割がどの部分で行われるかによって発生します。 これにより、夫婦それぞれに資本の 50% が分割されます。
物品の部分的な共有である場合、分割される財産は結婚後に取得したものになります。 ただし、共有財産の場合は、結婚前も別居するまでも、夫婦のすべての財産が分割されます。
したがって、 相続人と小作人の違い これは、相続が人の死亡の問題に関連しており、その資産を相続人に引き継ぐか、相続人の間で分割する必要があるという事実によるものです。 相続人 遺産を受け取る人です。
部分に関しては、夫婦間の資産の分割で行われ、両当事者の総資産、または安定した結合後に取得した資産のみの場合があります。 それで、 小作人 財産分与の半分を受け取る人になります。
夫婦間の安定した結合とその関係における子供たちの存在において、両親の一方の死が起こると、混乱の状況が発生します。 したがって、相続と分割は次のように行われます。配偶者と死別した部分は、2019 年に資産の 50% を受け取ります。 全聖体または部分聖体拝領が行われ、子供たちは残りの 50% を受け取り、それを均等に分配します。 彼ら。
ただし、この夫婦に子供がいない場合、相続財産は亡くなった方の両親に移ります。 ただし、亡くなった人に両親がいない場合には、寡婦となった配偶者が相続人となり小作人となります。
最後に、財産分与は配偶者の死亡の有無にかかわらず発生し、相続は誰かの死亡によってのみ発生します。
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