部分的な聖体拝領または財産の全額分割を伴う結婚では、結婚中に獲得したものは夫婦に共通のものとみなされます。 分離が発生した場合、どちらがより多く貢献したかに関係なく、資産は均等に分割されなければなりません。 取得。 結婚前にそれぞれが征服したものは、それぞれの所有物であり、分割には含まれません。
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この交わりによる結婚が終了すると、財産の分割や誰が何を所有するかについての合意の実現など、多くの手続きを実行する必要があります。 そして、慰謝料の額についても問題の一つであり、子供だけでなく元妻にも慰謝料を受け取る権利があるのかということです。 すでにご存知のとおり、18 歳未満の子供はこの年金を受け取る権利があり、24 歳までの専門学校または大学に通っている子供もこの権利を持っています。
したがって、この質問に対する答えは次のとおりです。はい、元妻は、失業している場合、またはこれまで働いたことがない場合に養育費を申請できます。 年金は終身である場合とそうでない場合があり、状況によって異なります。
かつては、元妻への慰謝料が一般的でした。 現在、この年金は一般的に子供にのみ支払われますが、このプロセスは決して存在しなくなったことはなく、あまり知られておらず、コメントされていません。
結婚終了後に自活できるだけの収入源がない場合は、この養育費を申請することができます。 このような場合、裁判官は元配偶者がこの年金を支払う能力があるかどうかを判断します。 裁判官の決定が「はい」の場合、支払いはできるだけ早く行われなければなりません。
慰謝料の支払い期間を決定するのは、元妻の年齢です。 したがって、年齢に応じて、その人が再び雇用市場に参入するのに十分な支払い期限が設定されます。
健康上の問題や障害により仕事に復帰できないと主張された場合、養育費は生涯支払わなければなりません。
年金の額は、多くの人が考えているように、またよく行われているように給与の 30% ではありません。 裁判官は、金額を受け取る人の状況と、支払う人が費用を負担できるかどうかを判断します。 しかし、裁判官が子供の価値を定義するために使用するのと同じ基準が、元妻の価値を見つけるために使用されます。
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